離婚養育費の支払い義務

離婚養育費の支払い義務

婚を子連れでするとなると気掛かりなことが多く、その中でも子どもをしっかり育てるためのお金についての心配が一番大きいのではないでしょうか。離婚で片親になることで収入が減少してしまうと、たちまち今までと同じ子育てとはいかなくなり、子どもが不利益を受けてしまいます。

 

岡野あつこ
こういった事態を招いてしまわないためにも、子どもの育成に必要不可欠な養育費の請求に妥協しないことです。離婚の手続きが済めば、夫と妻は他人になることはできますが、子どもの親という立場を取消すことはできません。

 

そのため、離婚後も両親には養育費の支払い義務が負わされています。子どもは必ず養育費を受け取る権利がありますが、離婚が成立しただけで支払われるというわけではありません。養育費を請求するためには、当事者同士で養育費の金額について話し合う必要があります。

 

話し合いを持つことで養育費の金額が上手く決まるのが望ましいのですが合致しないこともあるでしょう。そうなってしまった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることで、養育費の支払いを相手に請求することが叶います。

 

他には、養育費の支払いは短期ではなく長期ですることになるので、円滑な支払いが行われなくなることも往々にしてあります。しばらくは支払いが続けられていて、それ以降は支払いを怠っているというときに、そのままにするのは良くありません。

 

きちんと支払いを行ってもらいたいという意思を記載して、内容証明郵便を相手に送り再度請求を行ないます。普通郵便と一緒ではなく、内容証明は正式なものとなります。養育費に関する調停の申し立てをするときに、相手に対し支払いを請求していたという公的な証拠として利用することができます。

 

 

 

 

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