離婚養育費の減額について
離婚する時に決まった養育費は、様々な状況の変化で異なる金額になる場合があります。例えば元夫、元妻の再婚が挙げられます。
支払っているのが父親であれば、再婚で扶養するべき家族が増えて、それまで払ってきた金額を継続するのが困難になったという場合も少なくないようです。こういったケースでは、養育費減額の申し入れを相手に請求することが選択肢として用意されています。
あるいは、養育費を受け取っていた母親が再婚する場合も多くあります。このことに関しては、元妻が再婚するのに伴い子どもの養子縁組が行なったのかはとても大切な要素と言えます。再婚の時に養子縁組が交わされていないような場合には、子どもの扶養義務がなくなることはありません。
そのため、依然として元夫に扶養義務がある状態ですから現実的に養育費の減額や免除をはじめとした申し立ては行ないにくいようです。養子縁組の手続きをして新しい夫の戸籍に入る形になったら、養父が第一次の扶養義務者になり、実父は二番目に扶養すべき義務がある者となります。
養父が養育義務を負うことになるので、相手に対して実父は養育費の減額や免除の申し立てが可能です。しかし母親の再婚相手が経済的に裕福ではなく、子どもの養育は難しいと判断されると、養育費用の減額・免除というのは難しくなると言えます。
さらに、母親が再婚相手と離婚した場合には、減額や免除ができた養育費用を離婚時に決めた金額で払う必要が生じます。養育費は父親や母親の離婚や再婚とは別に、子どもが不利益を被ることなく養育されていくことを忘れずに支払われなくてはいけないものなのです。
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