養育費の金額変更
離婚した後子どもを育てる人は、離婚をするパートナーに対して養育費を請求することが認められています。養育費用の金額は、夫婦できちんと話し合いましょう。金額を決める時に参考になる養育費用の一般的な相場があるので、計算表などからすぐに計算できます。
養育費は、払って欲しいと思う金額を請求するのではなく、離婚した後の互いの収入などを考慮に入れて詰めていきます。とはいっても、養育費とは長い期間支払うお金なので、経済状態が離婚の時と比べて違うということもあります。
具体例を言えば、養育費を支払う側が再婚して家族が増えたり、仕事が変わるなどして、支払うことができる金額が変わってくることがあります。それと共に、子どもの高校・大学進学や突然のケガや病気によって出費が増えてしまうこともあります。
このため、養育費を設定した時点とは事情が変わってしまったときには、養育費用の増額・減額手続きを取ることが可能です。これにも手始めにするのは元の夫と妻による相談ですが、話し合いを拒まれるなど協議がスムーズにいかないこともあります。
そうした場合、家庭裁判所に申し立てを行います。ちなみにですが、養育費変更の申し立てが許されるのは、夫婦であった父と母に設定されています。家庭裁判所への申し立てには、子ども一人頭1,200円分の収入印紙が求められます。
養育費の調停については、今の養育費用でかかっている金額や、収入といった経済状況を元の夫婦間から聴取しつつまとめられます。
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