離婚養育費の時効は?

離婚養育費の減額について

どもの養育費に関する取り決めは、離婚前の話し合いで決めておくのが最適と考えられています。離婚後時間が経ってしまうと、話し合いに来てくれない、話し合いを拒まれるといった事態が起こりかねません。

 

岡野あつこ
円満な離婚は滅多に行なわれないので、離婚についての協議はできるだけ早く終わらせようと目論んでいる人はたくさんいることでしょう。何とか離婚を早くしたいと、養育費を受け取る権利や慰謝料、財産分与などを手放すケースも少なくないようです。

 

慰謝料や財産分与などに関しては配偶者同士に現れるものですから、夫婦2人だけが関係する事柄です。これら以外の養育費は、子どもが受け取るか拒否するかの権利を持っています。ですので、親自身が養育費はいらないと決めても何の意味も持ちません。

 

離婚をするときに養育費の話し合いはしていなくとも、子育てに必要不可欠だと感じるようになれば、離婚後であっても養育費を払ってもらえるのです。財産分与12年・慰謝料3年として時効になる期日が決められていますが、養育費は時効がないのが特徴です。

 

養育すべき対象者が未成年であり、子どもが親から独立するまでには成長していない場合、養育費の支払いを求めることが可能です。子どもを育てるための養育費に関しての時効は、設定されていません。しかしながら請求しないで過ぎてしまった期間の養育費については支払ってもらえない事例もあります。

 

それまでの養育費を細かく計算して請求しても、請求しないままで10年が経つと「消滅時時効」が当てはまってしまいます。養育費の必要性を感じているなら、遅らせることなく早いうちに養育費の請求手続きを済ませることが大切です。

 

 

 

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