離婚養育費の減額について
離婚後の養育費は、子どもが自立するまでの長期間に渡り支払われる費用です。それで、時間が経過するにつれ不払いという事態が生じたり、養育費の支払い遅滞になるケースが80%に上るようです。
大抵は、養育費はお互いが話し合って決めるので、口約束をするだけにしたり、ごく簡単な書面を作って済ませることもよく見受けられます。簡単な書類だとしても証拠になりそれで大丈夫と思われがちですが、夫婦間で交わした書類ということだけでは価値は何もありません。
養育費の支払いが離婚後に滞ってしまうことを考慮し、離婚協議書という文書を用意しておくのが望ましいでしょう。しかし、離婚協議書という文書を作るだけでは十分とは言えません。問題のないことが一番なのですが、養育費の支払いが完全にストップしたときに強制力を発揮する公正証書も準備しておきましょう。
公正証書にはとても効力が強い書類です。公正証書で取り決めた金額が支払われない場合、強制執行の申し立てを地方裁判所に行なうことが可能です。これまでに施行された法律によって、養育費の支払いが滞ると制裁金が課せられます。
さらに他にも、これから先の養育費に充てるため給与の差し押さえも発動します。この措置は、支払い側の給料から養育費分を天引きできるので、支払いが遅れることも少なくなるでしょう。
養育費で揉めることがないようにするためにも、離婚の際に決めた養育費に関する事項は強制執行認諾約款付き公正証書と呼ばれる文書にしましょう。そうするなら、強制執行の手続きが取りやすくなるという利益が得られます。
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